実務補習と実務従事

中小企業診断士試験制度では、1次試験合格を経て、2次筆記試験そして2次口述試験に合格すると、中小企業診断士二次試験合格者となります。しかし、これだけでは「中小企業診断士」になることはできません。

2次口述試験合格後に❶実務補習(15日以上)、❷実務従事(15日以上)のいずれかの要件を満たすことで、中小企業診断士の登録を行うことができます。

実務補習とは

実務補習では、2次試験合格者数人で1つのグループを編成し、講師である中小企業診断士の指導の下、対象企業の診断を行うという「模擬実習」です。メンバー間で役割分担を行い、診断先企業へのインタビューや各種分析(診断)を行って、その結果を(Word形式で)レポートにとりまとめ、診断先企業の経営者にプレゼン(報告)を行います。

現状の実務補習では、1回分のコース設定が「1企業につき5日間」となっており、5日間コース(1回分)、15日間コース(3回分)のコース設定があります。

実務補習は毎年2月~3月と7月~9月にかけて行われますが、①実施時期が限られていること、②参加可能人数も限られていることから、必ずしも希望者全員が参加できるわけではないという状況になっています。

とりわけ、毎年2月から3月にかけて行われる実務補習(5日間コース)は激戦で、募集開始直後に締め切られてしまうようです。

(登録に必要な15日以上の)実務補習要件を満たすためには、2次試験合格後3年以内に3回分(15日分)の実務補習に参加する必要があります。

実務補習の変更

令和7年2月の実務補習から、実務補習制度が一部変更され、従来の5日単位のコース設定がなくなり、8日間コースまたは7日間コースとなる予定です。
この結果、診断する企業数が3社→2社に減少し、1社にかける日数が「5日 →7日」 または「5日 → 8日」に延長されます。

登録に必要な日数(15日)には変更がないので、例えば、① 8日(コース)+ 7日(コース)=15日、② 8日(コース) × 2回 =16日というような形で、15日の登録要件を満たすことになると考えられます。

この点、令和7年2月以前の実務補習に参加する権利のある2次試験合格者(令和5年度,令和4年度の合格者)が、実務補習のみで15日間の要件を満たすとすると、

(ⅰ)令和6年9月までに15日分とり切る
(ⅱ)令和6年9月までに10日間の実務補習を終え、令和7年2月以降に8日(7日)コースに参加する
(ⅲ)令和6年9月までの実務補習には参加せず、令和7年2月以降の実務補習に参加する

といった判断が必要になると思います。

ちなみに、令和6年9月までに5日間コースを1回分終了し、その後、8(7)日間コースに1回参加するだけでは、15日分の実務補習要件を満たせない点に注意する必要があります。

もっとも、(実務補習だけでなく)次に述べる実務従事でも(15日の)要件を満たすことができることから、「実務補習と実務従事を組み合わせる」という方法も有効と思われます。

実務従事とは

実務補習以外にも「実務従事」という方法で中小企業診断士登録に必要なポイントを得ることができます。私は実務従事で(15日間の)登録要件を満たしました。

実務従事には様々の形態があるので「実務従事とはこういうもの」と明確に定義できないのですが、実施時期が限定されていないため、個人の都合等に応じて柔軟に選択することができます。

また、実務従事は金銭面においても(イ)お金を払って参加するもの、(ロ)参加費無料のもの、(ハ)報酬を得て行うものなどがあります。

実務従事の「申請書」の様式は実務従事の形態により次の3パターンがあります。
申請書はこちらからDLできます。

❶ 診断助言業務実績証明書(様式18)
  → 公的機関やコンサルティング会社に勤務している場合等で、助言先ではなく勤務先から証明を受ける場合

❷ 診断助言業務実績証明書(様式19)
  → 診断先企業や勤務先企業(中小企業)から直接証明を受ける場合

❸ 窓口相談業務従事証明書(様式20)
  → (公的)機関等の窓口相談業務を行って、当該機関等から証明を受ける場合  

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